NEWSお知らせ

商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました

お知らせ

法務省より、平成27年2月3日に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。
この省令は平成27年2月27日に施行され、施行日以降は下記の取扱いが変わります。

○役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面の改正

○商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏を記録することができる改正

一覧に戻る